医師の診断の通り約2週間程度で完治し、体調も本調子に戻って久しい。なので、もう交通事故関連の話の続報を書くつもりはなかったのだが、忘れた頃に損害保険会社から連絡があったので、また続報を書かざるを得なくなった。
ここまで書いた出来事を改めて時系列に沿って箇条書きにしてみると、
・2023年11月29日(水)18:00頃 交通事故に遭う。
・2023年11月30日(木)PM 整形外科で診療を受ける。
・2023年12月6日(水)PM 湿布薬が切れたので二度目の診察。
・2023年12月8日(金)PM 診断書を発行してもらうために三度目の診察。
・2023年12月12日(火)PM 警察署に診断書持参及び被害者としての事情聴取。
・2023年12月15日(金) 処方された湿布薬が切れたので一応完治したと見做す。
こんな感じである。
整形外科の診察時間は平日の9:00~18:00であるため、受診するためには全日有給休暇もしくは半日休暇を取得しなければならない。病院を受診するために11/30・12/6・12/8の3回と、警察署にでむくために12/12、と計4回ほど午後半日休暇を取得して対応している。これに対して、交通事故の加害者が加入している任意損害保険(いわゆる自動車保険)においては、被害者に対する休業損害補償を支給することになっている。有給休暇なので給与が不支給になっているわけではないのだが、本来他の目的に使用されるべき有給休暇を交通事故で受傷した治療に充てるために使用することになるから、その分を休業損害補償という形で慰謝料として支給することになる、のだろうと思う。たぶん。
計4回の午後半日休暇ということは、都合2日分の標準報酬日額が支給されるということなのだろうか。大した金額になるはずもない。まぁ仕方がない。別に当たり屋でもなんでもないので、多くは望まないが、貰えるというのであれば喜んで頂戴することにしよう。
続きを読む